ここでは、食品衛生法等の一部を改正における流れについて掲載します。
2018年6月 食品衛生法等の一部を改正する法律が公布された
2020年6月 2年以内の施行(経過措置1年間)
↓
全ての食品製造事業者にHACCPに沿った衛生管理を制度化
※HACCPに一般衛生管理プログラムは含まれていない
※制度化(法律)により、違反すると行政指導(改善命令、回収、営業停止等)や罰則(公表等)
が科せられ、取引減少などによる経営継続が難しくなる恐れがある。
↓
飲食店を含む全ての食品事業者(食品の製造・加工、調理、販売)は、『衛生管理計画書』の作成
が求められる。(必須)
※この内容は、2018年9月18日現在の情報を基に作成しております。
今後の制度化の指針によっては変更となる場合があります。